その1.
原料となる穀物の51%以上・80%以下が、トウモロコシであること。トウモロコシ以外の原料は、ライ麦・大麦・小麦が使用されます。
トウモロコシの割合が81%以上のものは、コーンウイスキー(「プラットバレー」等)、ライ麦の割合が51%以上のものは、ライ・ウイスキー(「オールド・オーバーホルト」等)となります。
その2.
蒸留は、標準アルコール強度160プルーフ以下(つまり、80度以下)であること。
その3.
ケンタッキー州で蒸留され、少なくとも一年以上保存されたものであること。
その4.
バーボンをつくる水は、金属性物質あるいは他の不純物を一切含まないこと。
その5.
蒸留後は、内側を焦がした新品のオーク材の樽に詰め、最低2年熟成すること。
一度使った樽は二度と使用しないそうです。熟成の最中に揮発がすすみ(いわゆる神様の取り分というやつ)、樽の内側の焦がした部分がタール状になるので、二回目からは色と匂いが濃くなりすぎるのだそうです。通常は4年以上熟成します。
その6.
貯蔵にあたっては、標準アルコール強度125プルーフ以下で保存すること。
その7.
ブレンドする場合は、最も熟成期間の短い物の年数を表示すること。
2年以上貯蔵されたバーボンでブレンドされないものは「ストレート」と表示し
ます。いわゆる「ケンタッキー・ストレート・バーボン」というやつですな。但し、
同じディスティラリーで作られたウイスキー同士であれば、混ぜあわせてあっても
「ストレート」と表示できるのが面白いところです。
その8.
瓶詰めは、80プルーフ以上でおこなうこと。
以上、合衆国の連邦アルコール法(Federal,Alchol Administration Regulations 1964年制定)で定義されたものであります。う〜〜ん、かたいハナシじゃ。 んでもね、合衆国特許局に登録してるお話なんでちょいとがまんしてね。ま、その 1のコーンウイスキーとバーボンウイスキーとの違いだけでも覚えておくと、バー での蘊蓄バナシに使えますよ。
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