指南その1 <バーボンって、なに?>


さてさて「バーボン指南」の第一弾は「バーボンの定義」、題して「バーボンってなに?」であります。これを読んだら、アナタもいっぱしのバーボン飲みを気取れますよっ。んじゃ、いってみましょか(^_^)。

その1.
 原料となる穀物の51%以上・80%以下が、トウモロコシであること。トウモロコシ以外の原料は、ライ麦・大麦・小麦が使用されます。
 トウモロコシの割合が81%以上のものは、コーンウイスキー(「プラットバレー」等)、ライ麦の割合が51%以上のものは、ライ・ウイスキー(「オールド・オーバーホルト」等)となります。

その2.
 蒸留は、標準アルコール強度160プルーフ以下(つまり、80度以下)であること。

その3.
 ケンタッキー州で蒸留され、少なくとも一年以上保存されたものであること。

その4.
 バーボンをつくる水は、金属性物質あるいは他の不純物を一切含まないこと。

その5.
 蒸留後は、内側を焦がした新品のオーク材の樽に詰め、最低2年熟成すること。
 一度使った樽は二度と使用しないそうです。熟成の最中に揮発がすすみ(いわゆる神様の取り分というやつ)、樽の内側の焦がした部分がタール状になるので、二回目からは色と匂いが濃くなりすぎるのだそうです。通常は4年以上熟成します。

その6.
 貯蔵にあたっては、標準アルコール強度125プルーフ以下で保存すること。

その7.
 ブレンドする場合は、最も熟成期間の短い物の年数を表示すること。
 2年以上貯蔵されたバーボンでブレンドされないものは「ストレート」と表示し ます。いわゆる「ケンタッキー・ストレート・バーボン」というやつですな。但し、 同じディスティラリーで作られたウイスキー同士であれば、混ぜあわせてあっても 「ストレート」と表示できるのが面白いところです。

その8.
 瓶詰めは、80プルーフ以上でおこなうこと。

以上、合衆国の連邦アルコール法(Federal,Alchol Administration Regulations  1964年制定)で定義されたものであります。う〜〜ん、かたいハナシじゃ。 んでもね、合衆国特許局に登録してるお話なんでちょいとがまんしてね。ま、その 1のコーンウイスキーとバーボンウイスキーとの違いだけでも覚えておくと、バー での蘊蓄バナシに使えますよ。

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